2015 軽自動車税の推移
2014.08.20

Q&Aが解りやすいので掲載しておきます。


--------------------------------------------------------


Q:軽自動車の増税対象の車は?


A:2015年4月以降に購入した新車に限定、既存の車はそのまま。


--------------------------------------------------------


Q:軽自動車税の金額はいくらに?


A:軽自動車税は、現在の7,200円から1.5倍の10,800円になります。


------------------------------------------------------


Q:軽自動車税の増税はいつから?


A:2015年4月以降に購入した新車の軽自動車税が対象。


------------------------------------------------------


Q:増税になった軽自動車税を納める時期は?


A:増税した軽自動車税を納める時期は、2016年4月以降


-------------------------------------------------------------


Q:自家用貨物車、営業用乗用車、営業用貨物車は、いくら増税するの?


A:約1.25倍に増税。   自家用貨物車:5,000円   営業用乗用車:6,900円


  営業用貨物車:3,800円


-------------------------------------------------------------


Q:ミニバイクやオートバイの税金は?


A:二輪車も約1.5倍に増税。  50cc以下のミニバイク:1,000円から2,000円に


  250cc超小型二輪車:4,000円から6,000円に値上げ


---------------------------------------------------------------


Q:対象車は新車だけだから、古い軽自動車なら増税されないのか?


A:既存の軽自動車の増税は据え置きだが、新車として購入されてから13年を経過


 した車は約20%増税となります。


----------------------------------------------------------------


受け売りで記載しましたが、新車として購入されてから13年を経過


の見きわめが良くわかりません、初年度登録なんでしょうか・・・・????


旧車は辛いことになりそうです・・・・・

2014.08.20 13:56 | 固定リンク | FP
税務相談と税理士法
2014.01.16

 この時期になりますと、住宅ローン控除のための確定申告のお手伝いをしたりします。


説明会をしたりするのですが、サラリーマンの方が中心で確定申告になじみが無い方がほとんどです。○Pの資格を持ってて、住宅ローン関連の知識もそこそこ有り、先頭に立って説明したいところですが、そうはいきません。知っていることと、出来ることは違います。○Pの資格なんて屁のツッパリにもなりません。で、税理士先生にお願いします・・・・・


 よく勘違いされる方がいて、ローン控除の手続きをすると年末のローン残高の1%を貰えるように思っている人がいる。都合の良い解釈です。住宅ローン控除の概要や適用条件については、もう一度確認された方がよいでしょう。ただ金融機関から確定申告用の残高証明や年末調整用の残高証明が送られてくるということは、概ね適用条件に合致しているとを意味すると思います。


 


住宅ローン控除に加えて、今回何やら相続であったり、土地活用であったり、税無関係あったりの相談会をおこなうみたいで・・・・????


「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」です。業とせず、報酬も得ていない有償無性に関わらず、継続的でなく一回のこと・・・・「無償独占業務」では違反とされます。


税理士法の規制は非常に厳しい。


安易な取り組みは要注意と指摘したところですが・・・・・・


よくありそうなことですが。

2014.01.16 14:24 | 固定リンク | FP
国民年金の学生納付特例
2014.01.11

しばらくすると、成人式なので娘が帰ってきます。


うちの娘は成人式と誕生日が近い。


そうそう、あれもやってきました日本年金機構から・・・・


日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなさいってやつです。


まず国民年金被保険者資格取得届の提出が必要ですが、娘は住民票をこっちに残しているので、私が代理で手続きをします。特別委任状も必要ありません、本人以外での届出は認印の押印が追加されます。届出の期間が指定されてますがオーバーするとどうなるんでしょうか!?ちなみに2週間です。


国民年金には義務として入らなければならないのですが、当然納付するためのお金も必要です。仕事もしてませんし収入も無いわけですから、免除してもらいたい!誰しも思うことでしょう、


ここで整理が必要なんですが必ず国民年金が貰えるという大前提で考えますと・・・・


20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。要は総額リミットがあって40年をかけてぼちぼち積み上げていくことが重要になります。(追納の仕組みもありますが・・・)それと保険料を納めた期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。途中でお休みすると満額貰えないし、ましてや24年と11カ月では足切りでアウトってことになります。


今回、娘の代わりに国民年金の学生納付特例の申請をしてきました。あと2年で無事に卒業・就職してくれるとしても、残された納付期間は38年間しかありませんので満額は収められないことになります。で、受け取る年金額も減額になることになります。ちなみに現在アバウト80万円くらいなの国民年金額なので38年/40年で、ざっと4万位の減額でしょうか!?申請さえしとけば年金の受給資格に必要な25年の加入期間には算入はできます。この加入期間も重要で、よく例えに出されるのが障害基礎年金(国民年金)で、不幸はいつやってくるか分かりませんが障害認定時に保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害って件が影響したりします・・・・・


年金の減額は嫌だという方には追納があります。10年以内なら追納ができます。これはいろいろ損得計算が絡んでくると思います。年金を支給する側からの論理で行けば、国民年金保険料を払う義務はあるが、せっかく満額あげると言っているのに、満額貰う権利を放棄しますよ!みたいな感じでしょうか・・・・・・・


あなたなどうする・・・・・・・・・・・・・


わたしと同様の手続きが希望でしたら


国民年金被保険者資格取得届書と国民年金保険料学生納付特例申請書を市町村役場の国民年金担当窓口までどうぞ、学生証のコピーも忘れずに!


ちなみに国民年金保険料学生納付特例申請は毎年度必要で、25年度はあと数か月で終わりますのですぐに次の手続きが必要になります。

2014.01.11 15:25 | 固定リンク | FP
軽自動車税
2014.01.07

いったい家には何台の自動車があるのか!?


それは秘密です・・・・・・(汗)


少し早いですが自動車税の納付書が送られてくるのを戦々恐々としています。


で、クルマ好きにとっては嫌なニュースです。


ご存知の方も多いと思いますが、


軽自動車税が2015年4月以降に購入する新車に限り、現行の1.5倍にあたる年1万800円に引き上げられることが2013年12月12日に決まりました。


 なんとまぁ~


軽自動車税賦課期日は4月1日、納期は原則として5月中、4月2日以降に購入した場合は当該年度は課税されない。賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するもので、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。軽自動車税は市区町村が課税、最も高額な区分は四輪以上の自家用乗用車(7,200円/1年)。


すると、2015年4月1日に軽自動車を買った人は2015年の5月中には納付、2015年4月2日に軽自動車を買った人は2016年の5月中に納付することになる。少しでも後のほうが良い。


ならば2015年の4月1日に軽自動車を購入しその年中に(4月2日)売却した場合、購入者は中古扱い・・・・・!?そんな分け無いだろう!?


詳細は分かりませんが、取得税も絡んできます・・・・・・

2014.01.07 11:54 | 固定リンク | FP
寄託契約
2013.11.30

民法 第657条


寄託は,当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって,その効力を生ずる。


 


寄託契約とは,ある物を保管する人(受寄者)が,保管してもらう人(寄託者)に対して寄託者のために保管することを約束し,寄託者からその物を受け取ることによって成立する要物契約。 


簡単に言うと,物の保管契約のことです。


銀行の預金も,金銭という物を預金者のために銀行が保管する寄託契約ですが,預った金銭を銀行が自由に使うことができ,その代わりに同じ金額を返せばよいというものですのですから,寄託は寄託でも,消費寄託契約と呼ばれる

2013.11.30 11:42 | 固定リンク | FP

- CafeNote -