寄託契約
2013.11.30

民法 第657条


寄託は,当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって,その効力を生ずる。


 


寄託契約とは,ある物を保管する人(受寄者)が,保管してもらう人(寄託者)に対して寄託者のために保管することを約束し,寄託者からその物を受け取ることによって成立する要物契約。 


簡単に言うと,物の保管契約のことです。


銀行の預金も,金銭という物を預金者のために銀行が保管する寄託契約ですが,預った金銭を銀行が自由に使うことができ,その代わりに同じ金額を返せばよいというものですのですから,寄託は寄託でも,消費寄託契約と呼ばれる

2013.11.30 11:42 | 固定リンク | FP

- CafeNote -