住宅ローンと競売物件
2013.10.20

住宅ローンの申込みがありましたが、少々揉めています。


競売で入手した土地らしいのですが・・・・・


それで、競売物件の境界線について書いておきたいと思います。


境界線は、敷地と敷地の境を示す線です。 通常の不動産売買では、物件確認で境界の確認が行われます。 不動産情報紙のデータや、登記簿のデータで確認しても 売主や隣接の地主と立会いで、境界を確認します。 この境界の位置によっては、面積に誤差が生じますから 土地の広さが変わるかもしれません。


進入路の間口が変わるかもしれません (建物を建てる事ができない場合もあります。)ですから、土地の持ち主と隣の土地の持ち主の立会いで、境界線を確認する必要があります。


競売の場合には、事情が変わってきます。 まず、競売に出されると決まると、裁判所の執行官(しっこうかん)が物件の調査を行います。 物件の持ち主や、境界、その他に権利関係(競売物件の一番のトラブルはこの権利関係ですが、この話は、別の時に)などを調査します。


しかし、この調査は必ずしも正確ではありません。 競売に出される物件の持ち主です。当然、借金が払えない状況ですから 、執行官の調査に立ち会う時間が取れな、 中には、夜逃げ同然に連絡が取れない人も珍しくありません。 ひどい場合には、建物の中にヤ○ザさんが住み込んでいる事も。 こんな、場合には謄本を基に 境界探して、「ここが境界と思われる」的な報告書がある事もシバシバです。 本人が居ないのですから、調べようが無いって事で 報告書が作成され、この報告書を基に物件の価格が計算され 競売の資料として、入札者希望者に公開されます。


このように、裁判所が提示する情報は限られた範囲でしか調査を行っていないので 実際に不動産を入手すると、「報告書の内容と違った」という事も珍しくありません。 この辺は経験が無いと 「裁判所の出している資料が間違っている筈がない」と決め付けて・・・・・


注意が必要です。


 


 執行官の調査報告書は、執行官が調査できる範囲で作成され、全てを把握できていない可能性がある という事です。 ここに、トラブルの火種が隠れています。 普通に境界を確認する時でさえ、十分モメル可能性を秘めているのに、これが競売物件になれば、簡単な話じゃない場合が多いのはあたりまえ。 立会いに元の持ち主が立ち会わないんですから、 ある意味、近所のおばちゃんの言いたい放題になる可能性もある・・・・・


 土地取引の知識をもたれている方の中には、「登記簿」に面積や境界が記載されているから、こんなトラブルは起きないだろう、と思われる方が居るかもしれません。 しかし、現実には明治の測量のまま境界を記載した図面や、面積を採用したままの登記簿を利用している所も多いです。 測量には、実費がかかるので、公共事業で国や県などが測量した場合や、土地を売買する、相続する等の、タイミングで正確な測量を遣り直し、その結果を登記簿に修正として記載しています。 この測量の時に、土地の持ち主同士による、境界の立会いが行われ 双方納得の形で境界が決められ登記簿に反映されます。 


今回も現況と公図が全く違う・・・・・


これで、住宅ローンを申し込まれても。ちょっと困ってしまいます・・・・

2013.10.20 11:08 | 固定リンク | FP
介護保険「高額介護サービス費」
2013.10.05

介護保険「高額介護サービス費」


 介護保険は、原則的に65歳以上の人が介護を必要としたときに、食事や入浴の介助、機能訓練などのサービスを受けられる制度。健康保険にしかお世話になっていない人には分かり辛い。


 1ヵ月に受けられるサービスは、要支援1~2、要介護1~5の合計7区分に分かれており、介護度に応じて4万9700円~35万8300円まで利用できる。これは支給限度のことで利用者は実際に使った介護費用の1割を負担する。充分なサービスを受けたいならサービスは支給限度額を超えても利用可能なわけだが、支給限度額超過分となり実費負担となる。


 ちょっと分かりにくいのが、いったいいくら必要なんだってこと、上記は介護サービス費の話で居住費(病室や施設費)や食費は事情によって金額が異なる。ざっくり言うと介護サービス費(1割負担)と食事・居住費等をプラスしたものが必要となる。サービス費は介護の度合いに応じて限度額が決められ、その1割が実費負担で、限度額を超えれば10割負担ってこと。


 ただし、低所得の人でも必要な介護が受けられるよう、1ヵ月の自己負担額には所得に応じた限度額が設けられており、介護費用が高額になった場合は「高額介護サービス費」から、超過分を払い戻してもらえる。


 たとえば、介護度が要介護5で介護サービスを1ヵ月に35万円分使うと、自己負担は3万5000円。しかし、年金収入が80万円以下で家族全員が住民税非課税の人などは高額介護サービス費の上限額が1万5000円なので、2万円が払い戻される。


介護保険はこんな仕組・・・・・・

2013.10.05 10:44 | 固定リンク | FP
限度額適用認定証
2013.09.17

貧乏人の味方  ファイト! ファイト!   ファイナンシャルおやじです。


これは健康保険の話です。


 医療機関の窓口では、年齢や収入に応じて医療費の一部を負担します。70歳未満の人は3割、現在は70歳になると原則的に1割になります。


 当然医療費が高額になれば、どんどん自己負担が重くなります。そこで、患者の負担が過大にならないように、1ヵ月に自己負担するお金には上限額が設けられています。一定額を超えますと払い戻しを受けられるようになっている制度を「高額療養費」といいます。


 


限度額適用認定って制度ご存知でしょうか!?


で、医療費(自己負担額)が高額になった場合、 事前に限度額適用認定証」の交付を受けると、その認定証と保険証を併せて提示することで、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額にとどめることができます。


手続きをしなくても還付はされるのですが 高額医療費の還付はおおよそ3ヵ月後、それまでは自分で立て替えなければならない!?たちまちは運転資金が必要になってきてしまう・・・・ それだったら、タイムラグをなくして実費負担部分だけにしたのがこの制度なんです。


 


 


日本はやっぱりすばらしいですよ!公的医療保険(国民皆保険)制度が充実してますから!(TPPの対象になってるとか・・・・・)運営者は、政府であったり、企業であったり、市町村等であったりしますが、同じ治療には同じ保険が適用されるため、平等な医療が全国で受けられます。 サラリーマンの方でしたら各種健康保険組合へ、自営業者や退職者なら市町村等へ、管掌しているところで手続き します。今回おやじは後期高齢者の方のケースで、長期入院に備えてお手伝いさせていただきました。(今治市役所 保険年金課)当事者の保険証と認印持参で手続きできます。 もともとは、入院療養のための制度だったんですが、現在は通院にも適用されてます。 本丸は実費負担額(限度額)がいくらになるのかなんでしょうが・・・・ 本人の収入によって3つの区分がありますが、それはまた次の機会に


【Caution】 お決まりですが・・・ わたしは税理士ではありません。 公認会計士でもはありません。 記載したことはあてになりません。 質問もダメですよ! 責任は取れません。 ご承知の通りひとりごとですから・・・

2013.09.17 10:35 | 固定リンク | FP

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