税務相談と税理士法
2014.01.16
この時期になりますと、住宅ローン控除のための確定申告のお手伝いをしたりします。
説明会をしたりするのですが、サラリーマンの方が中心で確定申告になじみが無い方がほとんどです。○Pの資格を持ってて、住宅ローン関連の知識もそこそこ有り、先頭に立って説明したいところですが、そうはいきません。知っていることと、出来ることは違います。○Pの資格なんて屁のツッパリにもなりません。で、税理士先生にお願いします・・・・・
よく勘違いされる方がいて、ローン控除の手続きをすると年末のローン残高の1%を貰えるように思っている人がいる。都合の良い解釈です。住宅ローン控除の概要や適用条件については、もう一度確認された方がよいでしょう。ただ金融機関から確定申告用の残高証明や年末調整用の残高証明が送られてくるということは、概ね適用条件に合致しているとを意味すると思います。
住宅ローン控除に加えて、今回何やら相続であったり、土地活用であったり、税無関係あったりの相談会をおこなうみたいで・・・・????
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」です。業とせず、報酬も得ていない有償無性に関わらず、継続的でなく一回のこと・・・・「無償独占業務」では違反とされます。
税理士法の規制は非常に厳しい。
安易な取り組みは要注意と指摘したところですが・・・・・・
よくありそうなことですが。