軽自動車税
2014.01.07
いったい家には何台の自動車があるのか!?
それは秘密です・・・・・・(汗)
少し早いですが自動車税の納付書が送られてくるのを戦々恐々としています。
で、クルマ好きにとっては嫌なニュースです。
ご存知の方も多いと思いますが、
軽自動車税が2015年4月以降に購入する新車に限り、現行の1.5倍にあたる年1万800円に引き上げられることが2013年12月12日に決まりました。
なんとまぁ~
軽自動車税賦課期日は4月1日、納期は原則として5月中、4月2日以降に購入した場合は当該年度は課税されない。賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するもので、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。軽自動車税は市区町村が課税、最も高額な区分は四輪以上の自家用乗用車(7,200円/1年)。
すると、2015年4月1日に軽自動車を買った人は2015年の5月中には納付、2015年4月2日に軽自動車を買った人は2016年の5月中に納付することになる。少しでも後のほうが良い。
ならば2015年の4月1日に軽自動車を購入しその年中に(4月2日)売却した場合、購入者は中古扱い・・・・・!?そんな分け無いだろう!?
詳細は分かりませんが、取得税も絡んできます・・・・・・