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  •  ■ [民法] 滌除  (てきじょ) 2007年03月27日(Tue) 17:43 - No.20

    • 抵当権付き不動産を買った第三取得者が、銀行(抵当権者)に[[競売の相場金額]]を提示して、この金額を支払うから、抵当権の抹消を要求すること。応じた場合、抵当権は抹消し、被担保債権額に満たない、残った債権は、担保のない債権となる。応じない場合は、銀行が、増価競売にかける。第三取得者が提示した、金額より、1割高で落札できなかった場合は、銀行が、第三取得者が提示した金額の1割高で買い取らなければならない。

      抵当権消滅請求*
      - 管理者さん [2007年03月27日(Tue) 17:43]
    • Aの債権を担保する為にBの不動産に抵当権が設定されている場合に、その不動産の所有権又は地上権・永小作権を取得したCが一定の条件の下にその抵当権を除去することをいいます。
      Cが自分で適当の思う不動産の評価額を通知し、Aがそれを承諾したときはその金額を払えば抵当権は消滅します。
      Aは承諾をしなくても構わないが、Aの申し出を拒絶するには1ヶ月以内に増加競売を申請しなければならず、その期間内に申請しない場合は申し出を承諾したとみなされ抵当権は消滅します。

      増加競売というのは競売の結果、Cの申し出た金額より1割以上高い金額で売れなかった場合A自身Cの申し出金額より1割高い金額で京洛するという約束で、Aが申請する競売です。Aは競売費用と代価に対して担保を出さなければいけません。
      抵当権付不動産を取得した者を保護する制度です。

      - musjさん [2007年03月27日(Tue) 17:47]
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