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  •  ■ [年金] 加給年金 (かきゅうねんきん) 2007年03月03日(Sat) 9:44 - No.9

    • 家族手当のような年金で、生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がある場合に加給年金が支給されます。  
                                       
       年金受給者本人・支給対象者の両方の受給要件を満たしていることが必要です。  
                                       
        ◆本人の受給要件  
                                       
        @ 原則として20年以上厚生年金(共済)に加入していること  
             
        A 厚生年金の報酬比例部分と定額部分か老齢基礎年金を受給していること  
           
                                       
        ◆支給対象者の受給要件  
                                       
        @配偶者は65歳以下・子供は18歳未満(障害者は20歳未満) 18歳(障害者は20歳)となった年度末(3/31)まで支給  
        A240か月以上で計算(または中高齢者の期間短縮の特例の15年〜19年を含む)された老齢年金(定額部分と報酬比例部分の両方)・障害年金を受給していないこと  
           
        B生計維持関係がある配偶者・子供で、給与のみの年収が850万円以上の収入が恒常的にみとめられないこと

      ◆受給額  
                                       
        配偶者  
        年金受給者の生年月日 一 般 特別支給 合  計  
        S9.4.1 以前 229,300円   229,300円  
        S9.4.2 〜S15.4.1 229,300円 33,800円 263,100円  
        S15.4.2〜S16.4.1 229,300円 67,700円 297,000円  
        S16.4.2〜S17.4.1 229,300円 101,600円 330,900円  
        S17.4.2〜S18.4.1 229,300円 135,400円 364,700円  
        S18.4.2 以降 229,300円 169,200円 398,500円  
                                       
        子供  
        子供の状況 加給年金の額            
        1人目・2人目の子供 各 229,300円            
        3人目以降の 子供 各  76,400円            
                                       
        ◆年金額の改定  
                                       
          加算  
                                       
          受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が産まれたとき(翌月から加算)  
             
          計算の基礎から除外  
             
          対象となる配偶者や子が次のいずれかに該当する場合  
             
          @ 死亡したとき  
          A 生計維持がなくなったとき  
          B 配偶者が離婚したとき  
          C 配偶者が65歳に達したとき  
          D 配偶者が65歳に達したとき  
          E 子が配偶者以外の者の養子となったとき  
          F 養子が離縁したとき  
          G 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態が、18歳に達した日以後の最初の3月31が終了したとき。  
             
          H
      障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子(18歳に達  
            した日以後の最初の3月31までの間にある子を除く。)について、  
            その事情がやむか20歳になったとき。  
               
        ◆支給停止  
                                       
          加算対象配偶者が老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金又は障害共済年金その他、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする240か月以上、または中高齢者の期間短縮の特例の15年〜19年の期間で計算された年金給付が受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止される。  
                                       
      - 管理者さん [2007年03月03日(Sat) 9:44]
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