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■ [民法]
契約書の作成でゼッタイにやってはいけないこと、やるべきこと2
(けいやくしょの)
2017年06月21日(Wed) 10:07 - No.32
契約書に書いてはいけないこと
契約書に記載する内容は自由ですが、書くと問題になってしまう事項もあります。
以下のような事項は、契約書に書くべきではありませんから、注意しておきましょう。
・公序良俗に違反する内容
一般的な道徳観念から考えて妥当とはいえない約束、反社会的な内容の約束など、公序良俗に反する内容は、契約書に書いても無効です。
たとえば、愛人契約や殺人の依頼などは当然NGです。このほかに、過度の違約金の定め、子どもが生まれたら借家を明け渡す約束なども公序良俗違反とされる可能性があります。
・強行法規に違反する内容
お金の貸し借りの場合には、利息制限法で上限金利が決まっていますから、これを超える利息を定めた場合、超えた部分については無効になります。
また、建物所有目的での土地の賃貸借契約や建物の賃貸借契約には借地借家法が適用されますが、借地借家法の契約期間や更新の規定は「強行法規」とされており、当事者の合意でこれに反する特約をしても無効になります。
契約書作成におけるその他の注意点
・2枚以上になったら割印する
契約書の枚数が2枚以上にわたった場合には、各頁にまたがるように割印をします。割印をすることで、一体の文書であることが明確になり、2枚目以降が差し替えられることの防止にもなります。
なお、割印は、通常、契約書に押印する全員が行います。
・収入印紙が必要な場合がある
契約書の種類によっては、作成すると印紙税がかかり、収入印紙を貼付しなければならないものがあります。この場合、同じ契約書を2通作ったなら、2通ともに収入印紙を貼らなければなりません。なお、収入印紙を貼った場合には、印紙と書面にまたがるように消印をします。
収入印紙を貼っていなくてもそれを理由に契約書が無効になることはありません。ただし、貼っていないことが税務署に発覚した場合には、本来の額の3倍の税金を徴収されることになりますから、注意しておく必要があります。
まとめ
上記は契約書の大まかなルールですが、契約の種類によっては、他にも書いた方が良いことや注意すべきことが出てきます。また、せっかく契約書を作っても、余計なことを書いたり、書くべきことを書いていなかったりして、契約自体が無効になってしまうケースもあります。
契約書は契約の相手方から提示されることも多いと思います。相手方に提示された契約書によくわからないまま署名捺印してしまえば、相手方にのみ有利な契約内容になっていて、後悔する結果になってしまうこともあり得ます。
- musjさん [2017年06月21日(Wed) 10:07]
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