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  •  ■ [民法] 契約書の作成でゼッタイにやってはいけないこと、やるべきこと1 (けいやくしょの) 2017年06月21日(Wed) 10:05 - No.31

    • 日常生活やビジネスにおける取引の場面で、誰かとの間に守らなければならない約束事をするときがあります。このような約束事を書面にしたものが「契約書」です。

      契約書を作るときには、絶対にこう書かないといけないという決まりはありませんので、あまり難しく考える必要はありません。まずは、契約書にどんなことを書くべきか、書いたらいけないことはどんなことか、などのポイントを押さえておきましょう。

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      契約書は何のために作る?

      そもそも、契約書が必要かどうかで悩むことも多いと思います。契約をしたら、必ず契約書を作成しなければならないわけではありません。民法では、契約が成立するためには「申込み」と「承諾」という互いの意思表示があればOKとされており、口約束でも契約は成立するのが原則です(例外的に、個々の法律などにより契約書の作成が義務付けられているものも一部あります)。

      しかし、契約書を作っておかなければ、契約内容について問題が生じたときに、それを証明するものがありません。契約書があればそれが証拠になりますから、契約を結んだときには、できるだけ書面にしておくのが安心です。

      一般的な契約書の構成

      契約書の書式は厳密に決まっているわけではありませんが、一般的には、以下のような構成にすることが多くなっています。

      タイトル

      「売買契約書」「賃貸借契約書」などの標題をつけます。

      前文

      当事者は誰なのか、何のために契約を締結するのかを書きます。

      当事者については、通常は2回目以降「甲」「乙」といった略称を使いますから、誰が「甲」で誰が「乙」なのかを明記します。

      本文

      契約の内容について書く、最も重要な部分になります。

      契約書はそもそも契約内容について争いになることを防止するために作るものですから、記載内容があいまいであれば意味がありません。できるだけ具体的な記載を心がけましょう。

      末文(後文)

      契約書を何通作成して誰が所持しておくかを書きます。

      一般的には、当事者の数だけ契約書を作成し、それぞれが持っておく形にする場合が多いです。

      作成年月日

      契約日として、契約書に押印する日付を書きます。

      当事者の署名(記名)・押印

      当事者名を最初から印刷しておく「記名」の場合には押印が必要です。

      署名の場合には押印はなくてもかまいません。

      本人の意思で作ったという信用性をできるだけ高くするためには、「署名+押印」の形にしておくのが望ましいと言えます。

      契約書に盛り込んでおくべきこと

      契約書に記載する契約内容は自由ですが、トラブルを防止するためには、少なくとも以下のような事項を盛り込んでおくと良いでしょう。

      ・履行期限・契約期間

      売買など1回限りの契約の場合には、いつまでに履行するのかという期限を記載します。

      賃貸借や継続的取引などの場合には、契約がいつからいつまで存続するのかという契約期間を明確にし、必要に応じて更新についても記載しておきます。

      ・契約解除について

      どんな場合に契約を解除できるのかを書きます。

      ・損害賠償

      当事者のどちらかが約束を守らなかった場合の損害賠償金額をあらかじめ決めておくことができます。

      ・裁判管轄

      契約内容について争いになった場合、どこの裁判所に訴えを起こすかをあらかじめ当事者同士で決めておくことができます。

      当事者同士が離れた場所に住んでいるときには、合意の上で裁判管轄を決めておく必要性が高いと言えます。
      - musjさん [2017年06月21日(Wed) 10:05]
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