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■ [法律]
債権および債務が同一人に帰属したときは
(さいけんおよびさいむがどういつにんに)
2016年03月01日(Tue) 17:20 - No.29
Q:債権および債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する問題について
保証人が主債務者を相続した場合、保証債務は消滅するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A:(1)債権者をA、主たる債務者をB、保証人をCとします。
「主たる債務」の当事者は、債権者A・債務者Bです。
「保証債務」の当事者は、債権者A・保証人Cです。
CがBを相続すると、両債務の債務者が共にCになるだけであって、「債権・債務の混同」という事は起こりません。
ただ、債務者=保証人(C)という事になるので、Aから見れば、保証人の意味が無くなってしまう(Cの保証人がC自身である)という事です。
(2)蛇足ですが、AがBを(又はBがAを)相続すると、「主たる債務」の当事者は 債権者A・債務者A(又は債権者B・債務者B)、「保証債務」の当事者は 債権者A(又はB)・保証人Cになります。
すると、主たる債務は、「債権・債務の混同」により消滅し、保証債務の付従性からCの保証債務も消滅します。
(3)AがCを(又はCがAを)相続すると、「主たる債務」の当事者は 債権者A(又はC)・債務者B、「保証債務」の当事者は 債権者A・保証人A(又は債権者C・保証人C)になります。
すると、保証債務は、「債権・債務の混同」により消滅します。
なお、Cの保証が連帯保証である場合、民法458条で準用する438条により、相続したA(又はC)は、弁済をしたものとみなされます。
従って、連帯保証債務(及び主たる債務)は「代位弁済」によって消滅し、A(又はC)は、Bに対する保証求償債権を有する事になります。
- musjさん [2016年03月01日(Tue) 17:20]
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